貸金業を営業する業者は、財務大臣、または都道府県知事への登録が必要です。
登録の申請が認められると登録番号が通知されます。
カッコ内の数字は登録初年度に(1)から始まり3年毎の更新ごとに数字が1つ増えます。例えば、 [ 関東財務局長(1)第12345号 ] という番号の金融業者は登録後3年以内ということになります。
[ 関東財務局長(2)第12345号 ] という番号であれば、登録後3年以上6年以内ということになります。
カッコ内の数字が多ければ、それだけ営業年数の長い金融業者ということになるので、サービスや会社の信頼度を計るひとつの基準にもなります。
もちろん無登録での営業は禁止されています。